相続税税制改正について
平成27年度より相続税の税制が改正されます。
概要
以上の様に改正されます。
例題を使って説明すると
課税価格1億円、法定相続人が配偶者と子2人の場合
(注)配偶者の特別控除を使用しない場合。
改正前
1億円(課税価格の合計額)-8,000万円(遺産に係る基礎控除額)=2,000万円
配偶者(法定相続分1/2) 1,000万円 ×10%=100万円
子1 (法定相続分1/4) 500万円 ×10%=50万円
子2 (法定相続分1/4) 500万円 ×10%=50万円
合計納税額は200万となっていました。
改正後
1億円(課税価格の合計額)-4,800万円(遺産に係る基礎控除額)=5,200万円
配偶者(法定相続分1/2) 2,600万円 ×15%−50万=340万円
子1 (法定相続分1/4) 1,300万円 ×15%−50万=145万円
子2 (法定相続分1/4) 1,300万円 ×15%−50万=145万円
合計納税額は630万円となり改正前と比較すると430万円の納付税額の増税となります。
また基礎控除が下がった分相続税の申告が必要がなかった方も
今後は相続税の申告が必要になる可能性もあります。